改正育児・介護休業法の施行(令和7(2025)年10月施行分)について
<令和7(2025)年4月1日に施行されたもの>
(1)子の看護休暇の見直し 義務
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 義務
(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入 努力義務
(5)育児休業取得状況の公表義務適用拡大 義務
(6)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備 義務
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 義務
(9)介護のためのテレワーク導入 努力義務
<令和7(2025)年10月1日に施行されたもの>
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等 義務
(11)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 義務
<(10)柔軟な働き方を実現するための措置とは>
●対象:3歳から小学校就学前の子を養育する労働者
事業主は以下の①~⑤のうち2つ以上の措置を選択して講ずる必要があり、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用ができるというものです。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(月10日以上)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(年10日以上)
⑤短時間勤務制度
また、事業主は上で実施した制度について、「柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認」を行う必要があります。
●周知時期:労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日まで)
●周知事項:
①事業主が選択した措置の内容
②利用したい場合の申出先
③所定外労働、時間外労働、深夜業の制限に関する制度
●周知・確認方法:
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
※①はオンラインも可、③④は労働者が希望した場合のみ
<(11)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮とは>
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
●意向聴取の時期:
①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日まで)
●聴取内容:
①勤務時間帯(始業、終業の時刻)
②勤務地
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件
●意向聴取の方法:
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
※①はオンラインも可、③④は労働者が希望した場合のみ
また、事業主は上の仕事と育児に関する意向聴取を実施したうえで、自社の状況に応じて配慮する必要があります。
<配慮の例>
・勤務時間帯、勤務地に係る配慮
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し
制度の詳細については、厚生労働省サイトをご確認ください。
育児・介護休業法について(厚生労働省サイト)