児童手当の申請はお済みですか?

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から拡充された児童手当について、申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。令和7年4月1日以降は遡って支給されませんので、申請漏れがないかご確認ください。

以下の方が新たに対象となる方です。
〇 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
〇 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
〇 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方

詳しくは、下記の記事、または京都市子ども家庭支援課分室までお問い合わせください。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当の改正について