令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当の改正について
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されます。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となります。
本制度改正に伴い、これまで所得制限により手当を受給できなかった方や高校生を養育されている方も、新たに支給対象となる場合があります。本市から制度改正の対象と思われる方に住民基本台帳及び京都市児童手当支給台帳に基づき、7月下旬から順次申請書類を送付しております。
本市では、令和6年10月4日(金曜日)(必着)を期限としておりますが、当該提出期限日を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いいたします。なお、申請期限を過ぎた場合(令和7年3月31日より後)は令和6年10月分に遡及しての支給ができませんのでご注意ください(令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となります)。
詳しくは、下記の京都市サイト、または京都市子ども家庭支援課分室までお問い合わせください。