令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当が改正されます!
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童扶養手当法が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、所得制限限度額及び第3子以降の児童に係る加算額の引上げが行われます。
この制度改正に伴い、これまで所得制限により手当を受給できなかった方も、新たに受給できる可能性がありますので、対象になると思われる方は、お住まいの区・支所子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)まで御相談ください。
【拡充内容】
(1)受給資格者本人の所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額が、全部支給で20万円、一部支給で16万円引き上げられます。
- (例)扶養親族等の人数が1人の場合
- 全部支給:87万円 → 107万円
- 一部支給:230万円 → 246万円
(2)第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
- 第3子以降加算額
- 全部支給:6450円 → 1万750円
- 一部支給:6440円~3230円 → 1万740円~5380円
※本体額および第2子加算額の変更はありません。
【実施時期】
令和6年11月1日(金曜)※令和7年1月支給分から
【申請方法等】
(1)現時点で児童扶養手当の認定請求をされていない場合
令和6年10月1日から10月31日までに、お住まいの区・支所子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で認定請求手続きを行ってください。
※11月以降も請求は可能ですが、認定請求された月の翌月分から支給対象となりますので、制度改正後の支給額のうち一部が受給できない可能性があります。
<持参していただくもの>
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・請求者本人名義の預金通帳(通名不可)
・個人番号確認書類及び本人確認書類(マイナンバーカード等)
※ほかに書類が必要となる場合がありますので、事前に窓口で御相談ください。
※外国人の方の場合は上記と異なりますので、事前に窓口で御相談ください。
(2)現時点で児童扶養手当の認定請求をされている(支給額が0円の方を含む)場合
特に手続きは不要です。
【問合せ先】
お住まいの区・支所子どもはぐくみ室 子育て推進担当
(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)
各区役所・支所 保健福祉センター一覧(京都市サイト)
受付時間:9時~17時(土曜、日曜、祝日を除く)
【その他】
児童扶養手当制度の詳細については、以下のサイトを御確認ください。
児童扶養手当(京都市サイト)