障害のあるこどもの日常生活用具利用に係る所得制限を撤廃!
これまで、保護者等の市民税所得割額が46万円以上ある場合は制度を利用できませんでしたが、障害のあるこどもを含めたすべてのこども・子育て世帯を支援するため、所得制限を撤廃します。
<負担上限月額>
(改正前)
生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯:0円
市民税課税世帯のうち、世帯最多課税者の所得割額が46万円未満:1万8600円
市民税課税世帯のうち、世帯最多課税者の所得割額が46万円以上 (給付対象外)
(改正後)
生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯:0円
市民税課税世帯:1万8600円
<改正時期>
令和6年7月1日(月曜)以降の申請分から所得制限を撤廃し、改正後の負担上限月額を適用します。
<申請・問合せ>
お住いの区の区役所・支所保健福祉センターの障害保健福祉課
京北地域にお住いの方は、京北出張所の保健福祉第一担当
<日常生活用具の品目一覧>
日常生活用具一覧/日常生活用具の給付について(京都市サイト)