出生届

[概要]

出生届を出すと、生まれてきたお子さんの氏名等が戸籍(日本国籍のお子さん)や住民票に記載されます。
生まれてきたお子さんの本籍地、届出人の所在地、または出生地の市区町村役場で受け付けています。
(京都市の場合、区役所・支所市民窓口課及び出張所になります。)

[対象者]

お子さんが生まれた方

[届出できる人]

1父または母
2同居者
3出産に立ち会った医師または助産師
※1に該当する方が届出をすることができないときは2に該当する方が、1、2ともに届出をすることができないときは3に該当する方が届出をしなければなりません。
(届書を持参される方はどなたでも結構です。)

[届出期日]

生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
国外で生まれた場合は、生まれた日を含めて3か月以内

[手数料]

無料

[手続きなど詳しくは]

「出生届(京都市サイト)」をご覧ください。

出生届(京都市サイト)