出産育児一時金

[概要]

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。
原則として「直接支払制度」または「受取代理制度」で、加入している健保から医療機関への直接支払います。
※直接支払未対応の医療機関で出産した場合でも、出産費用支払い後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

[支給内容]

出生児1人につき50万円
(産科医療補償制度対象外の場合は48万8000円)

[対象者]

国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
※妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※勤務先の健康保険など、他の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。

職場の健康保険から支給される出産育児一時金についてはこちら(全国版子育てタウンサイト)

[申請できる人]

世帯主の方

[申請期日]

出産前の手続きが必要です。
※直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は出産した日の翌日から2年以内

[手続きなど詳しくは]

「出産育児一時金の支給について(京都市サイト)」をご覧ください。

出産育児一時金の支給について(京都市サイト)