小児慢性特定疾病医療費の助成

[概要]

厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とするお子さん等の健全な育成を目的として、その治療方法の確立と普及を促進し、ご家族の経済的な負担を軽減するために、保険診療による医療費の自己負担分の一部または全額を助成します。

対象となる疾病についてなど、詳しくはこちら(全国版子育てタウンサイト)

[支給内容]

都道府県等から指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所)で、認定を受けた疾病と、その疾病に付随して現れた傷病の治療にかかった保険診療による医療費の自己負担分の一部または全額を助成します。(保護者の所得状況に応じた自己負担額があります。)

[対象者]

京都府内に住民登録があり、厚生労働省の定める対象疾患で認定基準に該当していると認められた18歳未満のお子さん
※ただし、18歳になる前から認定を受けていた場合で、18歳になった後も引き続き治療が必要であると認められた方は、20歳になるまでが対象です。

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

随時
※申請書類が受理された日が公費負担の開始日になります。
※申請を行った日から疾病の診断日まで、原則、1か月を限度に助成開始日を遡ることができます。
京都市内にお住まいの方の申請窓口及びお問い合わせ先は
お住まいの地域の区役所・支所子どもはぐくみ室
(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第二担当)

[手続きなど詳しくは]

「小児慢性特定疾病医療費制度について(京都市サイト)」をご覧ください。

小児慢性特定疾病医療費制度について(京都市サイト)