障害児福祉手当
| [概要] | 障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。  | 
|---|---|
| [支給内容] | 手当は、5月、8月、11月、2月に、前月までの3か月分をまとめて支給します。  | 
| [対象者] | 20歳未満で、法令により定められた程度の障害のあるご本人  | 
| [申請できる人] | 対象者ご本人、法定代理人、任意代理人  | 
| [申請期日] | 随時  | 
| [手続きなど詳しくは] | 
													 「障害児福祉手当/障害のある子どものための手当等(京都市サイト)」をご覧ください。 障害児福祉手当/障害のある子どものための手当等(京都市サイト) | 
				
