子ども医療費支給制度

[概要]

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)の一部を助成しています。

[支給内容]

保護者が支払う医療費(健康保険の自己負担額)の一部を支給します。
該当する受給者証を医療機関等窓口で提示することにより、以下の一部負担金までの支払いで医療機関等を受診することができます。

<0歳~小学生>
入院:1医療機関につき、月200円(白色の受給者証)
通院:1医療機関につき、月200円(※1)(白色の受給者証)

<中学生>
入院:1医療機関につき、月200円(白色の受給者証)
通院:月1500円(※2)(さくら色の受給者証)

※1 調剤薬局では、一部負担金はかかりません。
※2 調剤薬局では、処方せんが発行された医療機関ごとに一部負担金がかかります。
※2 医療機関等での窓口負担は1か月1医療機関1500円までとなりますが、複数医療機関等(調剤薬局含む)を受診するなど1か月の自己負担額の合計が1500円を超えた場合は、超えた額について申請により医療費の支給を受けることができます。
※2 訪問看護ステーションの利用料については、「子ども医療費受給者証」(白色)の提示により、利用時に支払う自己負担額が1500円までになります。

[対象者]

京都市にお住まいの、各種健康保険に加入している0歳から中校3年生までのお子さん

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「子ども医療費支給制度について/【福祉医療】子ども医療費支給制度(京都市サイト)」をご覧ください。

子ども医療費支給制度について/【福祉医療】子ども医療費支給制度(京都市サイト)