多子世帯・ひとり親世帯・障害児(者)のいる世帯の保育料軽減

[概要]

保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障害児(障害者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。

<保育料減免の対象となる施設>
・認可保育園
・認定こども園
・地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)

なお、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さんと、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスのお子さんについては、「幼児教育・保育の無償化」により、基本の保育料が全額助成されます。
詳しくは下記のリンク先ページをご覧ください。

認可保育園・地域型保育の無償化についてはこちら 新制度の幼稚園等の無償化についてはこちら

[支給内容]

世帯の所得状況や、きょうだいやご家庭の状況などに応じて、対象となる施設の保育料を軽減しています。

<住民税非課税世帯の場合>
「幼児教育・保育の無償化」により、すべてのお子さんの保育料が無料になります。

<市民税所得割額7万7100円以下の世帯の場合>
●ひとり親世帯・障害児(者)のいる世帯の保育料軽減
生計を一にするお子さんのうち、上から
・1番目:子どもはぐくみ応援額(基準額の半額以下)
・2番目以降:無料
●多子世帯の保育料軽減
生計を一にするお子さんのうち、上から
・2番目:子どもはぐくみ応援額(基準額の半額以下)
・3番目以降:無料

<市民税所得割額7万7101円以上の多子世帯の場合>
●教育・保育給付認定(2号・3号)のお子さんの保育料軽減(市民税所得割額16万8999円以下の世帯)
・3番目以降:無料
●教育・保育給付認定(2号・3号)のお子さんの保育料軽減
同時利用軽減対象施設を利用するきょうだいのうち
・同時利用2番目:子どもはぐくみ応援額(基準額の半額以下)
・同時利用3番目以降:無料

[対象者]

保育料軽減の対象となる施設を利用する、小学校就学前のお子さん

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者

[申請期日]

年上のきょうだいが京都市内の認可保育施設・事業所、新制度幼稚園を利用中の場合は手続き不要です。
私学助成の幼稚園やその他の軽減対象施設を利用中の場合は届出が必要です。
手続きが必要な場合は、利用する施設から指定された期限まで

[手続きなど詳しくは]

「利用者負担額(保育料)の軽減・免除について(京都市サイト)」をご覧ください。

利用者負担額(保育料)の軽減・免除について(京都市サイト)