高等職業訓練促進給付金

[概要]

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、看護師や保育士・民間資格など就業に結びつきやすい資格を取得するために、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業する場合に、生活費の安定を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、カリキュラム修了後には、修了支援給付金を支給します。

[支給内容]

対象となる方の所得状況により、支給額が異なります。

<高等職業訓練促進給付金>
申請をした月から養成機関修了までの期間、4年を上限として毎月支給
・市町村民税非課税世帯:月額10万円(修業期間の最後の12か月:月額14万円)
・市町村民税課税世帯:月額7万500円(修業期間の最後の12か月:月額11万500円)

<高等職業訓練修了支援給付金>
養成機関修了後に1回支給
・市町村民税非課税世帯:5万円
・市町村民税課税世帯:2万5000円

[対象者]

京都市にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、以下の要件のすべてを満たす方
・児童扶養手当の受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
(所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。)
・養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
・過去に、この給付金や趣旨が同じ制度の給付を受給していないこと

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

<高等職業訓練促進給付金>
修業を開始した日から養成機関修了までの期間、随時
※支給にあたっては、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)へ支給申請を行ってください。

<高等職業修了支援給付金>
修業期間修了後、30日以内

[手続きなど詳しくは]

「高等職業訓練促進給付金等事業(京都市サイト)」をご覧ください。

高等職業訓練促進給付金等事業(京都市サイト)