出産前後の国民健康保険料免除
| [概要] | 国民健康保険の被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間について、保険料(当該被保険者の所得割額及び均等割額のみ。以下同じ)が免除されます。 |
|---|---|
| [支給内容] | 出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。 |
| [対象者] | 国民健康保険の被保険者で、出産日が2023年(令和5年)11月1日以降の方 |
| [申請できる人] | 国民健康保険の世帯主または代理人 |
| [申請期日] | 出産予定日の6か月前から届出でき、出産後の届出も可能です。 |
| [手続きなど詳しくは] |
「産前産後期間の国民健康保険料の減額制度について(京都市サイト)」をご覧ください。 産前産後期間の国民健康保険料の減額制度について(京都市サイト) |
