出産前後の国民健康保険料免除

[概要]

国民健康保険の被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間について、保険料(当該被保険者の所得割額及び均等割額のみ。以下同じ)が免除されます。

※国民健康保険料が最高限度額に達している世帯については、当該制度の適用後も引き続き最高限度額を超え、減額とならない場合があります。

[支給内容]

出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。
(双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間の保険料が免除されます。)

※出産予定月と出産月が異なる場合、出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。

[対象者]

国民健康保険の被保険者で、出産日が2023年(令和5年)11月1日以降の方
※妊娠85日(4か月)以上での出産であれば、流産や死産も対象となります。

[申請できる人]

国民健康保険の世帯主または代理人

[申請期日]

出産予定日の6か月前から届出でき、出産後の届出も可能です。

[手続きなど詳しくは]

「産前産後期間の国民健康保険料の減額制度について(京都市サイト)」をご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険料の減額制度について(京都市サイト)