出産前後の国民健康保険料免除
[概要] | 国民健康保険の被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間について、保険料(当該被保険者の所得割額及び均等割額のみ。以下同じ)が免除されます。 |
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[支給内容] | 出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。 |
[対象者] | 国民健康保険の被保険者で、出産日が2023年(令和5年)11月1日以降の方 |
[申請できる人] | 国民健康保険の世帯主または代理人 |
[申請期日] | 出産予定日の6か月前から届出でき、出産後の届出も可能です。 |
[手続きなど詳しくは] |
「産前産後期間の国民健康保険料の減額制度について(京都市サイト)」をご覧ください。 産前産後期間の国民健康保険料の減額制度について(京都市サイト) |