結核児童療育給付

[概要]

骨関節結核及びその他の結核にかかっているお子さんが、指定療育機関に入院する場合、これに要する費用を公費負担します。

[支給内容]

①治療に必要な保険診療医療費の自己負担分
②入院時食事療養費の標準負担額(自己負担分)
③学習に必要な物品(学校で使用する教科書、ノート等)
④療養生活に必要な物品(教養図書、玩具、身の廻り品、下着等)

[対象者]

結核治療に特に長期間を要することから、医師が入院を必要と認めた、京都市に住所のある18歳未満のお子さん

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「結核児童療育給付/医療に関する支援(京都市サイト)」をご覧ください。

結核児童療育給付/医療に関する支援(京都市サイト)