[概要] | ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就職に役立つ技能や資格の取得のために、指定された講座(雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座など)を受講し修了した場合、支払った受講料の一部を支給します。 |
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[支給内容] | 雇用保険法による「教育訓練給付金」の受給資格の有無により異なります。
<A.「教育訓練給付金」の受給資格がない場合>
対象講座の受講料の6割相当額(1円未満切り捨て)を支給
※ただし、支給額は20万円(専門実践教育訓練給付金の場合は40万円×修業年数(最大4年))を上限とし、受講料の6割相当額が1万2001円未満の場合は支給されません
※専門実践教育訓練講座を修了後1年以内に、資格取得し、取得した資格を要する職に就いた場合は受講料の8.5割(上限60万円×修業年数(最大4年))を支給。
<B.「教育訓練給付金」の受給資格がある場合>
A.の場合の支給額から、「教育訓練給付金」の額を差し引いた額(上限額及び下限額はA.と同じ) |
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[対象者] | 京都市にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、以下の要件のすべてを満たす方
・母子・父子自立支援プログラムの策定等自立のための支援を受けていること
・講座の受講が適職に就くために必要であると認められること
・過去に、この給付金を受給していないこと |
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[申請できる人] | 対象となる方ご本人 |
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[申請期日] | 講座修了後30日以内
※必ず受講開始前に、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)で講座指定申請を行ってください。 |
[手続きなど詳しくは] |
「自立支援教育訓練給付金事業(京都市サイト)」をご覧ください。
自立支援教育訓練給付金事業(京都市サイト)
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