児童手当

[概要]

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。

[支給内容]

原則として、偶数月(8月、10月、12月、2月、4月、6月)に、それぞれの前月までの手当を支給します。
支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。
※養育するお子さんの人数は、受給者に経済的負担がある22歳年度末(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

<支給額の例>
(受給者が、3人の児童を養育し、その年齢が各々次の場合)

●19歳、16歳、11歳
 19歳は大学生年代で第1子としてカウントする
 16歳は高校生で1万円(第2子としてカウント)
 11歳は小学校修了前の第3子となり3万円 (月額4万円)

●23歳、17歳、14歳
 23歳は数えません。
 17歳は高校生で1万円(第1子としてカウント)
 14歳は中学生で第2子となり1万円(月額2万円)

[対象者]

対象となる年齢のお子さんを養育している方
※父母が共にお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。

[申請できる人]

対象となるお子さんを養育している方

[申請期日]

出生日や前住所の転出予定日(事実発生日)の翌日から15日以内
※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分からの支給になります。
※請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんのでご注意ください。

[手続きなど詳しくは]

「児童手当について(京都市サイト)」をご覧ください。

児童手当について(京都市サイト)