不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)

[概要]

保険適用で不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その不妊治療に要した医療費の一部を助成する制度です。
令和4年度から保険適用となった体外受精、顕微授精及び男性不妊治療や先進医療を受けた場合の医療費も、本事業の助成対象です。

[支給内容]

治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。ただし、助成額は1年度(4月1日~3月31日)の治療につき、1人当たり6万円(※)を限度とします。

※先進医療を伴う場合は、限度額が1年度1人当たり10万円に増額になります。
※京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を含みます。

[対象者]

次の要件を満たす方が対象となります。
(1)申請日時点で、京都府内の市町村に引き続き1年以上住民登録がある夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること
(2)各種医療保険に加入していること
(3)生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属していないこと
(4)京都市内に住民登録がある間に不妊治療を受けていること

[申請できる人]

対象となる方

[申請期日]

申請期限は、診療日の翌日から起算して1年以内です。

[手続きなど詳しくは]

「不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)(京都市サイト)」をご覧ください。

不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)(京都市サイト)