ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

[概要]

ひとり親家庭のお母さん、お父さん及びお子さんが、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して、民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合に受講費用の一部を給付します。

[支給内容]

<受講開始時給付金>
受講費用の4割
・通信制:上限10万円
・通学制又は通学及び通信併用の場合:上限20万円

<受講修了時給付金>
受講費用の5割から「受講開始時給付金」を差し引いた額
・通信制:「受講開始時給付金」と併せて上限12万5000円
・通学制又は通学及び通信併用の場合:「受講開始時給付金」と併せて上限25万円

<合格時給付金>
受講費用の1割
・通信制:「受講開始時給付金」「受講修了時給付金」と併せて上限15万円
・通学制又は通学及び通信併用の場合:「受講開始時給付金」「受講修了時給付金」と併せて上限30万円

※「受講開始時給付金」と「受講修了時給付金」は4000円を超えない場合は支給されません。

[対象者]

20歳未満の子どもを養育している市内に居住するひとり親家庭の親又はそのお子さんで、次の要件のすべてに該当する方

・児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること
・支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること
・過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給していないこと
・大学入学資格を取得していないこと

[申請できる人]

対象となる方ご本人またはお子さんの保護者

[申請期日]

必ず受講開始前に、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)で講座指定申請を行ってください。

[手続きなど詳しくは]

「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(京都市サイト)」をご覧ください。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(京都市サイト)