ひとり親家庭等医療費助成

[概要]

ひとり親家庭などのお母さんまたはお父さんと、そのお子さんの医療費を助成します。助成を受けるには、医療機関を受診する際に、健康保険証および医療証を提示してください。
※ひとり親家庭等医療費助成の取扱いをしていない医療機関を受診した場合等は、償還払いの申請が可能です。

[支給内容]

医療保険を利用して医療を受けた場合の自己負担分

[対象者]

京都市にお住まいで各種健康保険に加入している、次のいずれかの条件に当てはまるお子さんと、そのお子さんを監護している母または父。ただし、所得制限があります。
※お子さんの両親が不在の場合、配偶者のない養育者も対象になる場合があります。
※お子さんが18歳になって以降、最初の3月31日までが助成対象です。
・父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消したお子さん
・父または母が死亡したお子さん
・父または母が一定の障害の状態にあるお子さん
・父または母の生死が明らかでないお子さん
・父または母から1年以上遺棄されているお子さん
・父または母が裁判所からDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けたお子さん
・父または母が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
・婚姻によらないで生まれたお子さん
・父または母が海外に在住(抑留等)しているお子さん

[申請できる人]

医療費助成を受けようとする方またはその保護者

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「【福祉医療】ひとり親家庭等医療費支給制度(京都市サイト)」をご覧ください。

【福祉医療】ひとり親家庭等医療費支給制度(京都市サイト)