不育症治療費助成制度

[概要]

保険適用で不育症治療(検査)を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その不育症治療(検査)に要した医療費の一部を助成する事業です。
医療保険が適用される治療及び検査が対象となります。
※ただし、医療機関において不育症又は不育症のおそれがあると診断された方に限ります。

[支給内容]

京都市内に住所登録がある間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。ただし、助成額は1回の妊娠につき、1人当たり10万円を限度とします。

※京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を含みます。

[対象者]

次の要件を満たす方が対象となります。
(1)申請日時点で、京都府内の市町村に引き続き1年以上住民登録がある夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること
(2)各種医療保険に加入していること
(3)生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属していないこと
(4)京都市内に住民登録がある間に不育症治療(検査)を受けていること

[申請できる人]

対象となる方

[申請期日]

申請期限は、診療日の翌日から起算して1年以内です。

[手続きなど詳しくは]

「不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)(京都市サイト)」をご覧ください。

不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)(京都市サイト)